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産業医
産業医について
常時50人以上の労働者を使用する事業所には、産業医の選任が義務付けられています。(選任をしない場合、企業に対して50万円以下の罰金が課せられてしまいます。)
当院では、渋谷周辺の企業様を対象に、産業医活動をしております。
契約は当院と交わしていただき、院長ともう一人の産業医を選任していただく形を
とらせていただいております。
契約費用(月額。50~100人の事業所の場合):5万円(全従業員の健診を当院でさせていただく場合は4.5万円)
職務内容:
・月一度の職場巡視、安全衛生委員会参加、必要に応じての面談(過重労働者など)。(1~2時間/月)
・労働基準監督署に提出する健診結果の集計作業










