院長ブログ

2020/09/23更新

怪しいサプリには手を出さないで

文責: 平畑 光一

新型コロナに伴って怪しいサプリがはびこる?

最近、患者さんに「怪しいサプリを勧められるのだが、大丈夫か」ときかれることが増えました。
新型コロナの感染拡大に合わせて、怪しげなサプリを販売している業者も出てきているようです。
勧めてくる方は、善意で勧めてきてくれているのかもしれないのですが、怪しいもの、高額過ぎるものには手を出さないようにしてください。
「治ればいいじゃないか」という意見もありますが、「飲めば必ず治る」などという特効薬はありませんし、それはサプリも同様です。
どんなものでも、「必ず治る」などとうたったものがあれば、それは絶対に手を出してはいけない代物です。
どんな特効薬でも、「100%治る」などというものは存在しません。

無理せず続けられるものを

もちろん、すべてのサプリがダメということではありません。
「一定の効果があるかもしれないサプリ」というものは存在します。
「たとえ統計的に有意差が出なくても、自分に効けばよい」というのは一面で真実です。
ただ、続けるのが困難なほど高価なものは、手を出さないようにしてください。
高価なほど効きそうに思えるかもしれませんが、たいていそんなことはないです。

法令違反品には絶対に手を出さないように

法令に違反しているような、出所不明のものには絶対に手を出さないでください。
最悪、毒性のあるものを飲んでしまうことにもなりかねません。
サプリの販売には、さまざまな法律で規制がかけられています。
健康食品を取り扱う際の確認ポイント|東京都健康安全研究センター
に、関連する法律の一覧と説明が載っています。

たとえば、食品表示法では、消費者等に販売されるすべての食品に食品表示が義務付けられています。
サプリは法律上、食品というくくりですので、ラベルが無かったり、必要な情報が書かれていなかったりしたら、違法の疑いが極めて強い商品ということになります、手を出してはいけません。
善意で販売しているように見えても、実際に何が入っているか分かりません。
なお、食品表示法に違反した場合は、内閣総理大臣又は都道府県知事が指示に従うべきことを命令し(法第6条第5項)、命令した旨を公表されることになります(法第7条)。
その命令に違反した場合、行為者は、1年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金(法第 20 条)、法人は、1億円以下の罰金(法第 22 条第1項第2号)に処せられることとなります。
その他、かなり厳しい罰則が色々とあり、サプリの販売は簡単に手を出していいものではないんです。

「これを飲まないと治らない」と言われたら逃げて!

医師でもない人が「これを飲まないと治らない」などという「強い言葉」を言うときは、ほぼ間違いなく詐欺です。
相手の不安な気持ちにつけこんで、自分の思い通りにしようとするときに、こういう言葉が出てきます。
サプリごときにそこまでの「薬効」はありません。
また、サプリメントの薬効をうたった瞬間、薬機法(旧薬事法)違反です。
そういう時は逃げてください。
うしろにどういう団体がいるか分かりません。

心配な時は、消費者センターやかかりつけ医に相談してください

心配な時や、迷った時は消費者センターやかかりつけ医に相談していただければと思います。